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タクシー業務適正化特別措置法

今日は、高知市のハイヤー組合と高知県ハイヤー協会、それに個人タクシーの組織で作っている協議会の会議がありました。

いつもとは違って、場所の説明ではありませんが、特別措置法のことをちょっと書いてみたいと思います。
タクシー業務適正化特別措置法ではタクシー運転手の登録をすることになっており、大都市圏では既に始まっています。大都市圏以外でも今年の10月から始めなくてはならなくて、それについての打ち合わせでしたが、登録をする組織を民間で独自に運営しないといけませんし、国からの補助金もなく、運営しないといけないそうです。既にドライバーをしている人は、簡単な講習を受けて登録すればいいようです。でも、新規でドライバーになる方は、2日間にわたる講習を受けて、登録しないといけないそうです。講習にかかる経費もありますから、何度もできませんが、講習を受けるまでタクシーの運転ができないので、実際に施行すると問題になりそうです。
講習の内容もありますから、こういうのは公の組織ですべきだと思うのですが、民営でするのは今のトレンドなんでしょうかね?

高知運輸支局の方が今日は参加されていましたが、支局レベルではまだ細かいことはわからないようでした。施行直前にはバタバタしそうな感じもします。